賠償基準
1 定義は、ご利用規約に準拠します。規約にないものは以下の通りとする。
- 「賠償額」とは、利用者が依頼品の紛失・毀損により直接うけた損害に対する、賠償金額をいう。
- 「物品の再取得価格」とは、事故発生時における同一品質の新品の市価をいう。
- 「補償割合」とは、依頼品について、利用者の使用期間・使用頻度・保管状況・劣化状況などによる当該依頼品の価値の低下を考慮して賠償額を調整するための基準を、物品の再取得価格に対するパーセンテージで示された割合をいう。
2 依頼品について、クリーニング事故が発生した場合には、当社が損害を受けた利用者に対して賠償する。ただし、当社がその職務の遂行において相当の注意を怠らなかった事や、利用者又はその他第三者の過失により事故の全部又は一部が発生した事を論証した時は、その論証の限度において、本基準の賠償の責は負わない。
2-2 当社は、利用者以外の第三者の過失により、事故の全部又は一部が発生した事を論証した時は第三者から利用者へ迅速且つ確実に賠償が行われる様に、最大限支援する。
3 対応要件
・以下の要件を全て満たしている場合に限り、賠償の対応が適用となり、それ以外については瑕疵も含めて、あらゆる対応の対象外となります。
- 当社のクリーニング番号タグを外していないもの。
- 依頼品の納品到着日を含む7日以内にお申し出があったもの。
- ご着用していないもの。
- 賠償対象外の商品でないもの
- 着用時の摩耗、劣化などの原因に由来するものは対象外となります。
- 到着日を含む7日以内に着用しないでお申し出ください。
- 損害弁償品の返却及びクリーニング代金の返金は、原則できません。
- 1注文あたり10万円、1点あたり5万円が最高賠償限度額となります。
- いかなる場合でも補償内容が当該商品の時価を越えることはありません。
- 慰謝料などの衣類の補償以外の支払いには一切対応いたしかねます。
-
賠償金額算定の為の購入価格決定には購入時の領収書・レシートを必要とします。
それ等が紛失、廃棄処分されている場合は調査の上、物品の再取得価格の範囲内で決定します。 - 賠償金額は領収書の金額に関らず、メーカーの販売価格以上になることはございません。
4 賠償対象外
・次に示す原因に関しましては賠償の責に応じかねます。
●製造者(メーカー)の企画・製造等に過失があるケース
A.経年劣化及び変化の著しい素材で企画・製造された商品
B.染色堅牢度の弱い素材・染料で企画・製造された商品
C.接着方法に問題のある素材、接着剤で貼り合わされ企画・製造された商品(ボンディング加工品等)
D.熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工などの加工が施された商品)
E.クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品
F.組成表示や洗濯表示に誤記や、欠陥・欠落が見受けられる商品
G.表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
H.通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
I.通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
J.縫製・撚糸の瑕疵による、ほつれやほころび、破れ・穴
K.その他企画・製造等に起因する事項
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使用者の使用方法及び保管方法等に過失があるケース
A.化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテ リー液・排気ガス等の付着によるもの)
B.汗や日光・照明による変退色や脱色・白化
C.着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き等
D.ボタンの欠落及び破損
E.使用者保管中の損傷やカビ・虫害
F.経年劣化及び変化によるもの(衣類の耐用年数は3年です。)
G.組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
H.その他これらに類する使用者による事故 - 運送中の事故
5 算定
当社は賠償をする場合、調査の上で賠償額を判断しますが、以下の方式により賠償額を算定する場合があります。
賠償額 = 物品の再取得価格 (事故発生時における同一品質の新品の市価) × 物品の購入時からの経過月数に対応して別表2に定める補償割合
5-2 依頼品が紛失した場合など上記の算定方式が当てはまらない場合は、次の算定方式を使用します。
但し、検品時に商品の預かりが確認されていない場合に関しましては賠償の責は生じません。
(1)ドライクリーニングの場合 一点あたりのクリーニング料金の40倍
(2)ランドリーの場合
一点あたりのクリーニング料金の20倍
※定数セットをご利用の場合は、上記「クリーニング料金」の算出式は
ご利用の定数セット料金÷当該セットの定数=1点あたりのクリーニング料金 となります。
5-3 当社が例外的に賠償額の支払いと同時に事故品を引き渡すときは、賠償額の一部を控除します。
5-4 当社が依頼品を納品のため発送してから、利用者が受け取らない場合については利用規約に
準じます。この場合の遅延・瑕疵・状態変化による損害についての賠償責任は当社にありません。
5-5 お客様が依頼品を受け取ってから7日が経過して以降のお申し出は、依頼品の状態がクリーニング時のそれより変化している場合が十二分に考えられるため、賠償の支払いは応じかねます。
(別表1,2は全国クリーニング生活衛生同業組合連合会より引用。)